自筆証書遺言と遺言書検認手続

高野義憲

自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で「検認」の手続きを行う必要があります。

「検認」とは、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を確認して、その後に遺言書の偽造・変造されることを防止するための手続です。
相続人全員に対して遺言の存在及びその内容を知らせることも目的としています。

遺言自体が有効か無効かを判断する手続ではありませんので、遺言自体の有効性を争う場合は別の裁判手続によることになります。

封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
「封印」は、封に「押印」してあるもので、単に封(糊付け)してあるだけのものは「封印」ではありません(ただしその場合も、トラブル防止のため、できれば検認の場で開封したほうが良いかと思います)。

封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封をした場合、遺言自体が無効になる様な事はありませんが、行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。

自筆証書遺言と秘密証書遺言の内容を実現するためには、検認手続きを経なければならず、これを経ないで執行(実現)した場合も、やはり行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
遺言書検認手続についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

遺言書検認の手続

検認をするには、家庭裁判所に 「 申立書 」 を提出します。

どこの裁判所でも良いというわけではなく、亡くなられた遺言者の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出します。
(→管轄についてはこちら)。
 

申立人となる者

・遺言書の保管者 (相続人以外の、遺言書を託されていた友人など含みます)
・遺言書を発見した相続人
 

必要書類

・申立書 
・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本

 
申立の費用は、収入印紙800円と、切手(裁判所や相続人の数によって異なります)です。
→書類作成報酬を含めた費用額はこちら【相続遺言費用の目安

検認の申立書を提出すると、1~2週間程で、申立人宛てに家裁から連絡がきます。
そして、おおよそ1ヶ月後くらいの日で検認の日を決めます。
その後、家裁から、全ての相続人に検認期日の通知をします。

申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任され、全員がそろわなくても検認手続は行われます。
検認期日に、申立人は、遺言書の原本、印鑑などを持って行きます。

検認が終わったら、遺言書に検認済証明書を付けてもらうため、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)をします。
家裁によっては、検認期日の持参リストにこの150円分の収入印紙も入っています。

 

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