相続放棄と熟慮期間

高野義憲

相続は、土地・建物や預貯金・株などのプラスの財産を引き継ぐだけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です(単純承認といいます)。

明らかに借金の方が多い場合、相続人は、原則3か月以内であれば、相続放棄をすることができます。
相続放棄をすれば、はじめから相続人でなかったことになり、プラス財産もマイナス財産も一切引き継ぐことはありません。

なお、相続放棄をするのに特に理由は要りませんので、遠方の祖父や叔父などの相続人となったが、なにもいらないといった場合に放棄することもできます。

また、離婚後、長年離れて1人暮らしをしていた父親の相続人となり、預貯金などのプラス財産があるものの、確かではないが、多額の借金を負っていたような話も出ている....といった場合に、プラスの財産も含めて放棄してしまう、という事もあります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
相続放棄についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

相続放棄申述をできる期間(熟慮期間)

相続放棄はいつでもできるわけではありません。
「自分が相続人になったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所に申述書を提出しなければならないとされています。

3か月以内に相続放棄しなければ、単純承認(プラスもマイナスも全て引き継ぐ)をしたことになってしまいます。

また、3か月以内であっても、プラス財産を処分(換金)するなどで、単純承認したものとみなされる場合もありますのでご注意下さい。【相続放棄と財産の処分(法定単純承認)のページへ

ただし、3か月を過ぎても、相続放棄が認められる場合もあります。
預貯金も何もプラス財産がなかったため、特に何らの手続もしていなかったところ、3ヶ月以上後になって突然、借金の督促の手紙が来たような場合です。

家族に内緒で借金をしていたなど、家族(相続人)に借金の存在を知るすべがなかったような場合にも、3か月過ぎれば一律に相続放棄できないとしたのでは、酷なことになってしまいます。
そこで、裁判所も、「相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、財産(借金)があることを知った(知り得た)ときから3か月とする、判断をしています。

ただ、これはあくまで例外ですので、3か月を過ぎて相続放棄をする場合には、まず司法書士など専門家に相談した方が良いと思います。

なお、相続放棄すべきか否か、財産の調査に時間がかかる様な場合には、上記の3か月の期間について家庭裁判所に申立てをして延長してもらう事もできます。【相続放棄の期限と伸長のページへ
 

相続放棄の手続

相続放棄をするには、家庭裁判所に「申述書」を提出します。

どこの裁判所でも良いというわけではなく、被相続人(亡くなられた方)の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出します。(→管轄についてはこちら

必要書類は下記の通りです。
・相続放棄申述書(裁判所でもらうか、裁判所ホームページからダウンロードします)
・ご自分の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

→ご自分の戸籍謄本の中に記載があれば、不要です。(亡くなられた方に子がいないため、親や兄弟が相続人(申述者)となる場合は、亡くなられた方の出生から死亡時までの除籍をそろえる必要があります。)

申述の費用は、収入印紙800円と、切手400~500円程(裁判所によって違います)です。

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、1~2週間程で、照会書(質問書)が送られてきますので、記入して返送します。
返送してから、1~2週間程で、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
それで手続きは終了です。
 

相続放棄の効果

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。

そのため、第1順位の法定相続人である「子」が全員相続放棄をすると、第2順位の「親」が相続人となります。
親も相続放棄をすると、第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。

そのため、多額の借金だけが残っているような場合には、子だけでなく、親、兄弟姉妹の全員が相続放棄をしなければ、誰かが借金を相続して引き継ぐことになってしまいますので、ご注意下さい。

 

無料相談・お問い合わせ