相続登記の義務化と住所変更登記の義務
令和6年4月1日より、相続の登記が義務化され、令和8年4月まで(施行日はまだ未定)に、住所変更の登記も義務化されます。
相続登記の義務化と、住所変更登記の義務化について、以下に記載しています。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。相続登記の義務化と住所変更登記の義務化についても、ご相談は無料です。海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。また、町田市や八王子市などの神奈川県隣接地域も大丈夫です。
義務化の趣旨
相続の登記も住所変更の登記も、いずれも現在(令和5年1月)は登記する義務はありません。そのため、登記簿を見ても、現在は誰が相続しているのかすぐには分からなかったり、連絡を取ろうとしても登記上の住所から転居していて連絡先が分からないといった、「所有者不明土地」が多数存在しています。
相続登記と住所変更登記の義務化は、この所有者不明土地が生じるのを防ぐために新設された制度です。
相続登記の義務化について
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続の登記をする義務があり、登記を怠った場合、正当な理由の無い限り、10万円以下の過料(行政罰)が科されることがあります。
相続により誰が不動産を取得するかについては、遺言書があればそれにより、遺言書が無ければ、相続人全員での遺産分割協議で決めるか、法定相続分とおりに相続人全員で取得するかになります。
誰が取得するかが定まれば、取得したことを知った時から、その者に登記義務が発生します。
相続人全員での遺産分割協議が困難な事情があるなどで、3年を経過してしまいそうな場合、事情によっては正当な理由に該当する場合もありえますが、該当せず過料対象となる場合もあります。その様な場合に義務違反を回避する措置として、「相続人申告登記」という制度が新設されます。
「相続人申告登記」は、3年以内に遺産分割協議の成立が見込めないといった様な場合に、まずは、私は相続人の一人です、と申告して自分の住所・氏名を登記してもらう制度(相続登記とは異なる制度)で、その申告登記をした者は相続登記義務を果たしたものとなります。義務違反を回避したい相続人が、それぞれ単独で申告する事ができます。
住所変更登記の義務化
不動産を取得した後、引越しして住民票の住所が変われば、変わった時から2年以内に住所変更登記をする必要があります。登記を怠った場合、正当な理由の無い限り、5万円以下の過料(行政罰)が科されることがあります。
住所だけでなく、婚姻等により氏名が変わった場合も同様に、氏名変更登記をする必要があります。
なお、義務化の施行日より前に変わっていた場合は、施行日から2年以内に住所や氏名の変更登記をする必要があります。
住所変更登記をするには、住民票が必要になります。住民票には必ず前住所の欄に、ひとつ前の住所が記載されています。そのため、登記上の住所から1回転居しただであれば、住民票1通だけで大丈夫です。
しかし、登記上の住所から2回以上転居している場合は、住民票だけでは、登記上の住所から現在の住所に至る繋がりが証明できないため、前住所の除票や、あるいは戸籍の附票(住所の変遷が記載されたもの)も必要になってきます。ただ、この除票などは5年を経過すると廃棄されて取れなくなる可能性があり、その場合には別の書類などが必要になってきたりします。私たち司法書士も結構、この住所が繋がらないために書類を集めるなど苦労する事があります。登記上の住所から2回以上転居している場合に、現住所が調べきれなくなってしまう事もあるため、今回の住所変更登記の義務化につながってもいます。