後見・保佐・補助について
成年後見制度には、本人の事理弁識能力の度合いに応じて、後見・保佐・補助の3つの制度を準備しています。障害の程度が軽い場合には、なるべく本人自身で行為できる範囲を増やし、本人の意思を出来る限り尊重する(逆に言うと、障害の程度が重くなるにしたがって、本人利益保護のため第三者の関与が増える)趣旨です。
以下に、後見・保佐・補助の主な相違点について説明しています。
※誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、成年後見業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。
後見・保佐・補助になる基準について
【後見】精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあること。
【保佐】精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であること。
【補助】精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であること。
具体的には、
【後見】日常的に必要な買い物も自分では困難な状況。
【保佐】日常の買い物程度はできるが、車や不動産の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどの重要な財産行為はできない状況。
【補助】重要な財産行為もできるかもしれないが、適切な判断ができるか不安があり、本人の利益を守るために第三者の関与が必要と考えられる状況。
上記のうちどの状況にあるかの判断については、基本的には、申立の際に添付する、医師の診断書の記載を基準にして、裁判所が判断する事になります。
後見・保佐・補助の相違点
1.親族が申立をする際の、本人の同意の要否
【後見】申立に際して、本人の同意は不要。
【保佐】申立に際して、本人の同意は不要。
【補助】申立をするには、本人の同意が必要。
後見と保佐については、本人の利益保護の必要性が大きい事と、本人の同意の意思表示ができない場合もあることから、不要です。これに対して、補助については、本人の意思を尊重しつつ不安な部分を第三者の関与で保護していくという趣旨から、本人の意思に反して強制することはできません。
2.後見人・保佐人・補助人の権限
【後見人】
基本的に全ての財産行為について代理権限がありますので、全て、後見人が代理して行い、本人自身が行った行為は取消すことができます。ただし、スーパーなどで日用品を数百円で買った行為まで取消すのは取引安全を害するため、日常生活に関する行為は取り消せない事になっています(民法9条但書)。
【保佐人】
重要な財産行為(不動産や車の売買、自宅の増改築、金銭の貸し借り、遺産分割協議、訴訟行為など民法13条1項に掲げられた行為)について同意見がありますので、本人が同意を得ないでした行為は取り消すことができます。この同意を要する行為については、家庭裁判所に申立てて、その範囲を拡張することもできます。
代理権はありませんので、保佐人が本人を代理して行うことはできませんが、家庭裁判所に申立てて、代理権を付与してもらうことができます。ただし、代理権付与には本人の同意が必要です。
【補助人】
上記の重要な財産行為(民法13条1項)の一部について、同意権・取消権が付与されます。補助の申立には本人の同意が必要で、この同意権も、本人の同意がある範囲で付与されます。
代理権についても、家庭裁判所に申立てて、本人の同意がある範囲で付与してもらうことができます。