代襲相続とは

高野義憲

第一順位の相続人となるべき子が相続開始以前に亡くなっている場合や、第三順位の兄弟姉妹が相続開始以前に亡くなっている場合に、その子(被相続人から見て孫や甥姪)がいれば、以下のとおり、代襲相続人となります。

以下に、それぞれについてご案内しています。

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代襲相続についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

子が先に亡くなっていた場合の代襲相続

夫が亡くなる以前に、子がすでに亡くなっていた場合には、その子(亡夫の孫)が、亡き子に代わって相続人となります。
代襲相続人といいます。

図のように、長男がすでに亡くなっていれば、その子(亡夫の孫)が代襲相続人となります。
代襲相続人である孫の相続分は、本来の相続人であった亡長男と同じで、他の子(孫からみれば叔母、叔父)と均等です。
子が先に亡くなっていた場合の代襲相続

なお、もし、この「孫」もすでに亡くなっていて、この「孫」に子がいる(亡夫の「ひ孫」)場合には、「ひ孫」が代襲相続人となります。
そして、「ひ孫」もすでに亡くなっていて、この「ひ孫」に子がいる(亡夫の「玄孫」)場合には、「玄孫」が代襲相続人となります。
理論上は、その先も...同様です。

また、子がすでに他界していた場合だけでなく、子が「欠格事由」や「廃除」で相続権を失った場合にも、その子(孫)が代襲相続人となります。
ただし、子が、相続放棄をして相続人とならなかった場合には、その子(孫)は代襲相続人とはなりません。
 

兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合の代襲相続

第三順位の相続人である、兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その子(亡夫の甥姪)が、他界した兄弟姉妹に代わって相続人となります。

図のように、長女がすでに他界していた場合には、その子(亡夫の甥姪)が代襲相続人となります。

ちなみに、亡長女に子がいなければ、妻と次男のみが相続人となり、法定相続分は、妻4分の3、次男4分の1となります。

兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合の代襲相続

なお、もしこの「甥姪」もすでに他界していて、この「甥姪」に子がいる場合、その子は代襲相続人とはなりません。
上記の、「孫」、「ひ孫」の場合と違って、「甥姪」は1代限りしか代襲相続人となりません。

 

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