遺言書の種類と特徴

高野義憲

遺言には、緊急時を除いた通常の場合の方式として、主に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

それぞれ、長所と短所があり、それらについて、以下にご案内しています。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
遺言についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言の全文を自筆で書き、日付及び氏名を自書して、押印して作成します。

よく質問されるのですが、内容はパソコンで作って住所・氏名だけ自筆で書いても無効です。
最初から最後まで全てを自筆で書く必要があります。

※平成31年1月13日から、自筆証書遺言の作成方式が緩和されます

平成30年7月に相続法が大きく改正されました。その中で、自筆証書遺言の方式の緩和が、平成31年1月13日から施行されます。

財産の特定に必要な事項(財産目録)についてだけではありますが、自筆でなくてもよく、パソコンによる作成、登記事項証明書や預貯金通帳の写しを使う方法が可能になりました。
ただし、自筆ではない財産目録の各ページに、署名押印する必要があります。

不動産や預貯金がいくつかあり、それを各相続人それぞれに分配して遺したい様な場合、遺言書作成がしやすくなると思います。

 

メリット

遺言者一人でいつでも作成でき、費用も全くかかりません。
気軽に何度でも書き直す事もできますので、思い立った時に作りやすいと思います。

なお、書き直す場合には以前書いたものに修正を加えるのでは無く、新しく全文を書き直して下さい。
仮に以前の遺言書を捨てるのを忘れてしまっても日付の新しい方が優先されます。
 

デメリット

  • 保存をしっかりしないと、紛失・隠蔽・変造などの危険があります。逆に保存をしっかりしすぎて遺族に見つけられる事が無いままになってしまう危険もあります。
  • 途中で記載を間違ってしまい訂正する場合、法定された方法で行わないと、訂正されなかった事になってしまいますので注意が必要です。
  • 相続開始後、自筆証書遺言書はそのままでは相続手続に使えません。
    遺族が家庭裁判所に「検認」の申立をして、家庭裁判所で相続人が立会って偽造・変造等がないか確認する手続を踏む必要があります。
  • 高齢になって物忘れなどが多く出るようになってから作成した自筆証書遺言は、例えば次男から「その頃は父も痴呆症が出ていたのをいいことに長男が無理やり書かせたものだ」といったように、トラブルのもとになる可能性もあります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者が、公証人と二人以上の証人の面前で遺言内容を述べ、公証人が作成します。
 

メリット

  • 公証役場で原本が保管されますので、偽造・変造は困難です。また、公証人が本人と面談して作成していますので、後日トラブルになる可能性も少なくなります。
  • 相続開始後、そのままで遺言内容の執行手続・相続手続ができます。自筆証書遺言書の様に家庭裁判所の検認手続などは不要です。

 

デメリット

作成の際、財産額に応じた手数料が必要です。
 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成して封印をした遺言書を、公証人と二人以上の証人の面前で、公証役場の封筒に入れてさらに封印するものです。
 

メリット

  • 遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在を公証(明らかに)することができます。
  • 自筆でなくパソコンで作る事も可能です。
    ただし、署名だけは自筆でする必要があります。

 

デメリット

  • 公証役場で保管はしないため、紛失・隠蔽の危険はあります。
  • 相続開始後に、家庭裁判所で「検認」の手続きを経なければならないのは自筆証書遺言と同じです。
  • この方式は、公正証書遺言と同様の煩雑さがあるわりに、公証人は遺言書の中身までチェックできないため、後日、方式不備などで無効となるリスクもあります。
    そのため、利用者も少ないのが現状です。公正証書遺言を作成する際に、証人を、親族とは利害関係の無い第三者(できるだけ親族と遠い関係の方)にして、かつ守秘をお願いするということで、ある程度秘密証書に近い効果が得られるのではないかとも思います。

 

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