遺産分割調停の申立

高野義憲

遺産分割について相続人の間で話しがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停(審判)の手続を利用することができます。
遺産分割調の申立ては、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申立てます。

調停手続では、家庭裁判所の調停委員が、当事者それぞれから、背景事情やそれぞれどのような分割方法を希望しているかの意向を聴くなどして、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし,合意を目指して話合いが進められます。

それでも話合いがまとまらず、調停が不成立になった場合には、審判手続が開始されて、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。
審判では、基本的には法定相続分に応じた割合で分割をする内容になるのが通常です。

なお司法書士は、遺産分割調停の申立書を家庭裁判所に提出するところまでで、本人に代わって家庭裁判所に行って話し合いをする事はできません。
その様な代理人となれるのは弁護士だけです。

そのため、家庭裁判所に間に入ってさえもらえれば、他の相続人と(家庭裁判所で)会って話し合いをすること自体は問題ない方は司法書士に依頼することで足りますが、たとえ家庭裁判所の中であっても相手の顔を見ることすら嫌だという方は、弁護士に依頼をする必要があります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
遺産分割調停手続についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

遺産分割調停の手続

STEP1 申立の準備

申立書には、下記の書類を付ける必要があります。

  1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての除籍,改製原戸籍謄本
  2. 相続人全員の戸籍謄本
  3. 相続人全員の住民票又は戸籍附票
  4. 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

※1.は子が相続人の場合です。代襲相続が生じている場合や、子がおらず兄弟姉妹が相続人である場合には、さらに取得する必要のある除籍謄本等が増えます。

 

STEP2 申立書類の提出

申立書は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します (→管轄についてはこちら

相手方が複数いる場合は、いずれか一人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

申立書には、収入印紙1,200円と、連絡用の郵便切手を付けます。
郵便切手については各裁判所で違うため、あらかじめ電話で確認をする必要があります。

ちなみに、横浜家裁で相手方が2人の場合は、3,100円(80円×30枚、50円×10枚、10円×20枚)です。
→書類作成報酬を含めた費用額はこちら【相続遺言費用の目安ページ
 

STEP3 調停期日に家裁へ

申立をすると、1~2ヵ月くらい先で調停期日が指定され、相手方へも家裁から通知が行きます。

期日に、家裁を介して相続人全員で話し合いが行われます。
家裁も状況に応じて、全員を同席する、一人ずつ別々に話を聞くなどの対応をしています。

1回で話がまとまらなければ、何度か期日を設ける事になります。
 

STEP4 調停の成立または不成立

全員の合意に達すれば、その内容で調停調書が作成され終了となります。

しかし、全く合意の糸口も見つからない場合や、そもそも相手が家裁に出頭する気が無い場合には、調停は不成立で終了します。

不成立の場合は、そのまま審判手続きに移行して、家裁が全事情を考慮して審判を出す事になります。
基本的には相続分に応じた割合で分けられる様になると思います。

 

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