【コラム】会社登記の申請に株主リストの提出が必要
2017-06-15
昨年の10月より、商業登記規則が一部改正となり、申請する登記の内容に株主総会の決議が必要な場合は、株主総会議事録はもちろんのこと、株主リストと呼ばれる書面の提出も必要となりました。会社法121条に規定されている「株主名簿」とは少し記載されている内容が異なり(取得日、株券番号は記載する必要はなし。)、株主リスト(規則61条3項)には、次の記載が必要となります。
① 株主の氏名又は名称及び住所
② 持っている株式の数
③ 議決権の数
④ 議決権の割合
なお、株主総会で決議された事項につき登記する場合は、株主全員の記載は必要でなく、①「株主総会の目的である議案に対して議決権を行使することができる株主であって、その議案の総議決権に対する割合が高い株主10名」、若しくは②「株主総会の目的である議案に対して議決権を行使することができる株主であって、その議案の総議決権に対する割合が高い順に総議決権の3分の2の割合に達するまでの株主」の株主数の、どちらか少ない方までの株主のリストが必要となります。なので、リストに記載する株主は多くても10人ということになります。また、議案によって議決権を有する株主が違う場合は、その議案ごとに株主リストを作成する必要があります。
株主全員の同意が必要な場合は、株主全員の記載のある株主リスト(規則61条2項)が必要となります。この場合、議決権の割合を記載する必要はありません。
最後に、代表者が記名・押印をして完成となります。
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