会社設立
株式会社は、設立の登記をすることで、成立(誕生)します。
設立方法として、発起人のみで出資する「発起設立」と、発起人以外の第三者にも出資を募る「募集設立」があります。
大きな企業が関与しない限り、ほぼ発起設立ですので、以下は、発起設立を前提にご説明させて頂きます。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
会社設立についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
※誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、会社・法人登記については、ご紹介以外の新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。
会社設立にあたってまず決めること
会社を設立するにあたって、まず決めて頂く必要のある事項です。
下記の他にも決めなければならない事はいくつかありますが、具体的なご相談の中で、下に載せたチェックリストを使いながらご一緒に考えて決めてゆきます。
1. 商号(会社の名前) 2. 本店所在地(会社の住所) 3. 目的(どのような事業を行うのか) 4. 誰が発起人となるか(だれが出資をするか:1人でも、何人でも可) 5. 発起人それぞれの出資額 6. どのような役員を置くか(取締役、監査役、代表取締役、取締役会など:取締役1人のみでも可) 7. その役員に誰がなるか 8. 役員の任期(通常2年、最長10年) 9. 事業年度(決算期) |
会社設立の流れ
必要書類
- 印鑑証明書 → 発起人の方それぞれ1通と、取締役になられる方それぞれ1通。(発起人でかつ取締役になられる方は、計2通必要です)
- 会社代表者印の作成
- 出資金を入金する、口座通帳
→新規に作成しても、既存の口座通帳を利用しても結構です。
ただし、既存の口座を利用する場合は、出資額以上の残高があるだけではだめで、出資額を一度出金して入金し直すなど、出資金として払い込まれたことを明らかにする必要があります。
会社の基本的事項を決めて、定款を作ります
また、次の定款認証を行うための委任状に、発起人全員の方の実印を押印して頂き、全員の印鑑証明書をお預かりさせて頂きます。
公証役場で、定款を認証してもらいます
あらかじめ、オンラインで定款データを公証役場に送信しておき、公証役場へ行って、認証されたデータを受け取ります。
(定款を紙で作成すると4万円の印紙を貼る必要がありますが、この電子定款では必要ありません。)
出資金を、口座に入金(振り込み)して頂きます
入金後の口座通帳のコピーを頂きます。
その際に、いくつかの書類に、会社代表者印を押印して頂きます。
登記申請です
登記完了までの日数は、法務局により、また時期により異なりますが、長くて1週間~10日程度です。
早ければ2~3日ということもあります。
その他必要なこと
税務署に提出する書面
・法人設立届出書(必須です)
『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)の原本』を添付
・給与支払事務所等の開設届出書(役員報酬・給与を支払う場合は必須です)
・青色申告の承認申請書【原則として、設立後3ヵ月以内】
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書”兼”納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書※給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(税務署には提出せず、会社で保管)
都道府県税事務所に提出する書面
法人設立届出書(必須です)
『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』を添付
市区町村に提出する書面
法人設立届出書(東京23区以外では必須です)
『定款のコピー』+『履歴事項全部証明書(謄本)のコピー』を添付
労働保険
・労働基準監督署【労災保険】(従業員を雇用する場合には、必ず必要です。)
・公共職業安定所【雇用保険】(従業員を雇用する場合には、必ず必要です。)
社会保険
社会保険事務所
【政府管掌健康保険】(役員のみでも、原則的には必要。)
【厚生年金保険】(役員のみでも、原則的には必要。)