公正証書遺言

高野義憲

遺言書を作成する場合、自筆証書よりも公正証書遺言による事をお勧めしています。以下のように、事後の不備や改ざんの危険が無いことや、検認手続きが不要ですぐに遺言内容を実現できる事などからです。

公正証書による場合、遺言の内容や形式について公証人のチェックが入るため、自筆証書遺言の様に、いざ実現しようとしたときに不備によってできない、という危険はまず無く、また第三者による改ざんの危険もまずありません。
また、公証人が遺言者本人と面談して意思確認をした上で作成しますので、相続人の一人が無理やり書かせたとか、認知症で遺言書を書ける状態では無かったはずだなどのクレームが生じる可能性も少なくなります。
そして、自筆証書遺言のように、家庭裁判所での検認手続きは不要で、そのまま各種手続きに使えるため、遺贈や相続の手続きをするのに手間も時間もかかりません。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
公正証書遺言についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

公正証書遺言の作成手続について

① 証人になれない者

相続人となる者や受遺者、その配偶者・子・孫などは、証人になれません。
 

② 公証人手数料

公証人の手数料は、どの公証役場でも計算方法は同じで、財産を受ける人ごとに、受ける財産額に応じて計算されます。

例えば、不動産・預貯金等総額3,000万円を配偶者1人に相続させる内容の場合、おおよそ36,000円程です。
配偶者に2,000万円分・長男に1,000万円分の場合は、おおよそ30,000+36,000円の合計66,000円程になります。

なお2人の証人への礼金は別途かかります。

→ 公正証書遺言作成費用の目安の詳細はこちら【相続遺言費用の目安
 

③ 作成準備

遺言内容をあらかじめ公証人に伝えて必要書類のコピーを公証人に提出しておき、公証人が原稿を作り、日取りを決めて、必要書類を持参して公証役場へ出向きます。
 

④ 作成の必要書類

・遺言者の印鑑証明書・実印・戸籍謄本
・受遺者の戸籍謄本・住民票
・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書、預金通帳写し、など。
 

⑤ 公正証書遺言書の作成・交付

公証役場で、公証人が遺言者本人及び証人と一緒に、あらかじめ作成した遺言書の読合せをして、内容を確認して、遺言者と証人が遺言書に署名・押印します。
これは公正証書遺言の原本として公証役場に保管されます。

作成が終わると、公証人から正本と謄本が交付されます。
実際の相続手続きでは正本を使用しますので、正本は受遺者や遺言執行者になる者に保管してもらって、遺言者本人は謄本を保管しておくのが通常です。
 

⑥ 公証役場での原本の保管

公正証書遺言原本の保管期間について、公証人法施行規則で20年と規定されています。

ただ、遺言は遺言者の死亡時に効力を生じるため、実務上は、20年経過後の原本を保管しているのが通常のようです。

各公証役場で取扱が異なるため事前の確認が必要です。

 

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