債務整理の種類と特徴

高野義憲

借金の整理の方法には、裁判所は関与しないで行う、任意整理(分割弁済の和解)と消滅時効の援用があり、裁判所の関与の下で行う、自己破産手続と個人再生手続があります。

なお、過払金返還請求は示談で済む場合もまれにありますが、ほとんどは裁判で請求していく必要があります。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、債務整理業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 
 

任意整理(分割弁済の和解)

引き直し計算により確定した債務残元本について、今後の利息は免除してもらい、3年~5年の分割払いで和解契約をする手続きです。
原則として無利息での分割払いとなるため、これまでより月々の返済額は減ります。

ただ、その返済額が、家計的に無理のない額であればよいのですが、安易に和解契約をして、返済が滞ってしまうと、再度の返済額の減額は困難となります。
そのため、家計をきちんと見直したうえで決めることが必要です。

自己破産や個人再生と違って、裁判所は関与しないため、例えば自動車ローンや銀行ローン以外の債権者についてだけ整理するということもできます。

ただ最近は、どの貸金業者も和解条件が厳しくなってきています。
将来利息や損害金のカットに応じない会社や、一括返済しか認めないという極端な業者も存在します。

私たちも、債務者とその家族の生活の立て直しのためにどうしても必要であることをうったえ、利息・損害金免除など応じて頂く様にしておりますが、和解に至るまでに数ヶ月かかってしまうこともあります。
 

注意-安易な和解は解決につながりません

返済が数回滞ると、債権者から、月々1万円など返済可能な額での組み直しの打診があり、新たに分割返済契約書を作ることがよく見られます。

それが1社2社だけなら良いのですが、クレジットやキャッシングを数社で行っていて、それぞれから打診がある度に組み直しをしていると、結局、月の支払いが可能な額を超えてしまい、相談に来られる方も多くいらっしゃいます。

やはり、数社から借入れがある場合の、返済の組み直しは、支払総額と収入・生活費を全体で見ていく必要があると思います。

また、弁護士や司法書士が介入する場合と異なり、将来利息の免除などが得られない場合も多いかと思います。
借金の問題を解決するためには、まずは弁護士や司法書士に「相談」することが大事です。
相談をすれば、皆様、必ず何らかの解決方法が見つかります。
 

消滅時効の援用

クレジット会社や貸金業者(会社)からの借入れについて、返済もなにもしないまま、5年が経過すると、借金は時効で消滅したと主張することが可能になります。
消滅時効の援用といいます。

居住地を転々としていたが住民票は移動させていなかった方が、仕事の都合で住民票を移したら請求がきはじめたという様な場合に相談を頂く事が多くあります。

消滅時効の援用について
 

自己破産・免責手続

自己破産・免責手続は、裁判所の決定により、全ての債務の支払を免除してもらう手続です。

この「自己破産」については悪いイメージをお持ちの方が多いと思います。
しかし自己破産手続は、借りたものは返すのが本来とはいえ、それでは生活が成り立たない場合に、生活の立て直しと人生の再チャレンジのチャンスを与えるための制度です。

自己破産したからといって、戸籍に載るということはなく、住む場所を失うことや、会社に知れて解雇されるということもありません(家賃滞納や会社からの借入がある場合は除きます)。

下記のページに破産・免責手続の詳細をご案内していますのでご覧ください。

自己破産について
 

個人再生手続

継続的な収入の見込みのある方について、裁判所の決定により、債務残高の20%(但し、最低100万円以上)を原則3年の分割払いで支払うことで、残りの債務の支払を免除してもらう手続です。

とくに自宅を所有している場合、破産手続では、原則、自宅を手放さざるを得ませんが、個人再生では、財産を強制的に処分されることはなく、住宅ローンは約定どおり支払いつつ、その他の債務についてのみ減額をしてもらうということも可能です。

また、借金の主たる理由がギャンブルによる多額の浪費のため、破産手続がとれないような場合にも、個人再生は可能です。
ただし、継続的な収入の見込みのある方が対象ですので、失業中の方や、専業主婦の方は個人再生手続きをとることができません。

裁判所に個人再生の申立をすると、再生委員が選任されて (通常、弁護士が選任されます)、再生委員のもとで手続きを進めていくのが原則です。
ただし、横浜地裁では、弁護士が代理人になって個人再生の申立がされた場合は、再生委員は選任せずに、申立をした弁護士のみで手続きを進めていきます。

これに対して、司法書士が書類を作成して申立てがなされた場合は、司法書士は代理人にはなれず、あくまで本人自身が申立をしている扱いになるため、原則どおり、再生委員が選任されます。

個人再生の申立をする際に裁判所に納める費用としては、印紙・切手代が約1万5000円と、再生委員の報酬や官報公告などに充てるための予納金として、19万1928円が必要となります。

これが、弁護士に依頼して申立てをすると、再生委員が選任されないため、予納金は1万1928円になります。
18万円の差です。
そのため、神奈川では、個人再生については、司法書士よりも弁護士に依頼する方が費用が安く済む事が多いと思います(司法書士の報酬と弁護士の報酬に18万円以上の差があれば別ですが)。
このことは、やはり大事なことですので、相談があった場合にご説明させて頂いております。
 

過払金返還

概ね平成19年以前から、消費者金融やクレジット会社のキャッシングをご利用されてきた方で、年22~29%の利息でおおよそ7年以上の間、借入と返済を繰り返していた方は、引き直し計算をすると、利息を払い過ぎている可能性があります。
この払いすぎた利息は、過払金として返還を請求することが可能です。

過去10年以内に完済をしている場合も、過払金返還請求ができる可能性があります。

下記のページに過払金返還請求についての詳細をご案内していますので、ご覧下さい。

過払金について

 

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