相続・遺言費用の目安
土地・建物の相続登記のほか、その他遺産の手続、相続放棄手続、公正証書遺言作成費用などの目安です。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
手続費用についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
土地建物の相続登記の費用
土地・建物の相続登記(不動産の名義変更)の手続費用については、不動産登記費用の目安をご覧下さい。【不動産登記費用の目安】
各種相続財産手続(遺産整理業務)の費用
土地建物の相続登記(不動産の名義変更)のほか、銀行やゆうちょの預貯金の相続手続、株についての証券会社の相続手続についても、遺産整理業務としてお手伝いしております。
1銀行・会社につき費用計算をしていますが、銀行・証券会社の数が多くて単純計算だとかなり高くなってしまう場合には、ある程度割り引いて計算させて頂いておりますので、ご相談頂ければと思います。
報酬 | 実費 | |
銀行等の預貯金の手続 | 1行につき、30,000円 | 郵送料等 |
証券会社(株など)の手続 | 1社につき、30,000円 | 郵送料等 |
遺産分割協議書 | 15,000円 | |
相続関係説明図 | 15,000円 | |
戸籍除籍収集 | 5,000円 | 戸籍1通450円 除籍1通750円など |
相続放棄手続
相続放棄手続は、配偶者と第1順位の相続人である子については、ご本人で行う場合でももさほど大変では無いと思います。
それでも、遠方に住んでいる方がいると多少面倒かもしれません。
第1順位の子が全て相続放棄すると、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹が相続する事になりますので、全員が相続放棄するには、兄弟姉妹まで相続放棄をする必要があります。
この場合には、戸籍除籍が亡くなった方やその両親の出生まで遡る必要があるなど、戸籍除籍の収集が結構面倒になってきます。
また、兄弟姉妹(亡くなった方の配偶者にとっては義理の兄弟姉妹、子にとっては叔父叔母)の方々にそれぞれ自分で手続きしてもらえる様に書類を手配するとなるとかなり大変だと思います。
相続放棄の費用は、1人につき計算をしていますが、相続放棄する方の人数が多くなる場合には、ある程度割り引いて計算しておりますので、ご相談頂ければと思います。
報酬 | 実費 | |
相続放棄申述の書類作成及び提出(1人につき) | 30,000円 | 収入印紙 800円 郵便切手 400~500円程 |
戸籍除籍収集 | 5,000円 | 戸籍1通450円 除籍1通750円など |
公正証書遺言作成
公正証書遺言を作成する際の費用には、公証人の手数料と、司法書士の手数料の2つがあり、その合計額になります。
公証人の手数料
公正証書遺言を作成する際の公証人の手数料は、下表のとおり、遺言書に記載する財産の総額で変わります。
なお、1億円までの場合は「遺言加算」(11,000円)があり、下表の手数料額は、全て遺言加算した金額です。
遺言書に記載する財産の総額 | 公証人手数料 |
100万円まで | 16,000円 |
200万円まで | 18,000円 |
500万円まで | 22,000円 |
1,000万円まで | 28,000円 |
3,000万円まで | 34,000円 |
5000万円まで | 40,000円 |
1億円まで | 54,000円 |
※上記に加えて、遺言書の正本謄本代(紙代)が1枚250円かかります。
注意
公証人手数料は、受遺者(もらう人)ごとに別々にかかりますので注意が必要です。
例えば、長男1人に5,000万円という内容の遺言書の手数料は、40,000円です。
これに対して、長男に3,000万円、次男に2,000万円という内容の場合は、長男分が34,000円、次男分が34,000円の、合計68,000円となります。
司法書士手数料
公正証書遺言原案作成、公証人との事前打合せ 及び資料提供、戸籍収集など全て |
30,000円 |
戸籍等収集 | 5,000円(+実費) |
証人立会料(2名分) | 20,000円 |
具体例
不動産・預貯金など(総額3,000万円)を、1人に取得させる旨の、公正証書遺言を作成する場合(当事務所にて証人2人を準備、戸籍謄本2通取得)。
34,000円(公証人手数料)+35,000円(司法書士手数料)+20,000円(証人立会料)+約2,000円(正本謄本代)+900円(戸籍謄本)= 95,400円
遺言書検認手続の費用
自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認手続を経てその証明書を付けてもらわないと、各種の相続手続きで使用する事ができません。
遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知をしてもらい、期日に相続人が家庭裁判所に集まって手続きを行います。
申立の際には、相続人全員を確定させるため戸籍除籍の収集も必要になります。
戸籍除籍の収集からお手伝いいたしますので、ご相談下さい。
報酬 | 実費 | |
遺言書検認申立の書類作成及び提出 | 60,000円 | 収入印紙 800円 郵便切手 400~500円程 |
戸籍除籍収集 | 5,000円 | 戸籍1通450円 除籍1通750円など |
未成年者の特別代理人選任申立の費用
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議をするにあたって、親権者と利害相反するため、子について親権者以外の代理人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
家庭裁判所に特別代理人選任の申立をする際には、相続人を確定するために戸籍除籍の収集が必要なほか、遺産分割協議書の案を提出しなければなりません。
戸籍除籍の収集・遺産分割協議書案の作成なども全て含めてお手伝い致します。
報酬 | 実費 | |
選任申立の書類作成及び提出 | 60,000円 (遺産分割協議書案作成も含む) |
収入印紙 800円 郵便切手 400~500円程 |
戸籍除籍収集 | 5,000円 | 戸籍1通450円 除籍1通750円など |
遺産分割調停申立の費用
遺産分割協議をしても全員が納得いく合意ができない、話し合いに応じない者がいるなどの理由で遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる際には、相続人全員を確定するため戸籍除籍の収集が必要です。
また、相続財産に関する資料などの提出も必要になります。
それら全て含めてお手伝いします。
ただし、司法書士は申立までしかお手伝いできません。
実際に調停期日に家庭裁判所へ行くのは相続人ご本人となります。
もし、調停期日の出廷まで全てを代理人に任せたい場合には弁護士に依頼する必要がありますので、ご注意下さい。
報酬 | 実費 | |
調停申立の書類作成及び提出 | 70,000円 | 収入印紙 1,200円 郵便切手 3,000円程 |
戸籍除籍収集 | 5,000円 | 戸籍1通450円 除籍1通750円など |