相続放棄の期限と伸長

高野義憲

相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内にする必要がありますが、財産がいろいろあって調査するのに時間がかかる場合や、3か月間際になって借金がある事が判明し、総額としてプラスになるのかマイナスになるのか不動産の査定などをしてもらわないと分からず、3か月以内に結論を出すのが難しいといった事もあります。

その様な場合、家庭裁判所に申立てをして、3か月の期間を延長してもらう事もできます。
家庭裁判所での期間伸長の申立手続などについて、以下に掲載しています。

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相続放棄についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

相続放棄の期間伸長の申立

親が亡くなって、3ヵ月近く経って、不動産と預貯金があるため相続の手続をしようと思っていた時に、債権者から請求通知が届いて多額の借金がある事が分かったという場合もあります。

それでも不動産を売れば借金は完済してプラスも残る可能性があるため、不動産業者に相談しながら売却手続きをすすめていきたいと考えた場合に、あと数日で相続放棄ができなくなるとすると調査することが困難になってしまいます。
その様な場合に、相続放棄するか承認するかの考慮期間を延ばしてもらう様に、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。

本来は、十分な考慮期間として3か月が与えられているのですが、やむを得ない事情がある場合もあるため、家庭裁判所も、それ相当の理由があれば、もう3か月の伸長についてはだいたい認めてくれる傾向にあります。

3か月超の伸長については厳しくなります。
3か月伸長してもらったが、それでも足りないという場合は、再度、期間伸長の申立をできますが、2回目以降は余程の理由が無いと認めてもらえなくなります。
 

相続放棄の期間伸長の申立手続について

相続放棄期間伸長をするには、家庭裁判所に「申立書」を提出します。

どこの裁判所でも良いというわけではなく、被相続人(亡くなられた方)の住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に提出します。(→管轄についてはこちら

必要書類は以下の通りです。
・家事審判申立書(裁判所でもらうか、裁判所ホームページからダウンロードします)
・ご自分の戸籍謄本
・被相続人の住民票除票
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

(亡くなられた方に子がいないため、親や兄弟が相続人(申述者)となる場合は、亡くなられた方の出生から死亡時までの除籍をそろえる必要があります。)

申述の費用は、収入印紙800円と、切手400~500円程(裁判所によって違います)です。

相続放棄期間伸長の申立書を家庭裁判所に提出すると、1~2週間程で、照会書(質問書)が送られてきますので、記入して返送します。
返送してから、1~2週間程で、審判書が送られてきます。

 

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