消滅時効の援用
クレジット会社や貸金業者(会社)からの借入れにいつて、返済もなにもしないまま、5年が経過すると、借金は時効で消滅したと主張することが可能になります。貸金業者が個人である場合は、争いがありますが、消滅時効期間は民法が定める10年とされています。貸金業者が会社であれば、商法により5年となります。
以前は、居住地を転々としていたが住民票は移動させていなかった方が、仕事の都合で住民票を移したらまた請求がきはじめたという様な場合に相談を頂く事が多かったと思います。最近では、時効期間が経過しているか否かを問わず、貸金業者から債権回収会社が貸付債権を買い取って請求してくる場合にご相談を頂く事が多くなりました。
※誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、消滅時効援用手続については、当面の間ご紹介以外の新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。
なぜ時効で消滅するのか
ご相談に来られる方の中には、なぜ5年程度で返済義務が消えてしまうのか疑問に思われる方もいらっしゃいます。時効の趣旨は、良し悪しはともかくとして、長年の間に請求や返済が無い状態で築かれた生活基盤が、突然の請求により崩れる事を防ぐもの、他方で、貸金業者側には、後述の時効を中断させる措置を取る事ができ、その様な手段を与えられているのに措置を取らなかったのであれば、もはや請求できなくなってもやむを得ないというものです。
消滅時効のご相談を頂く場面 ~債権回収会社からの催告書~
ご相談頂く場合として、以前は、居住地を転々としていたが住民票は移動させていなかった方が、仕事の都合で住民票を移したらまた請求がきはじめたという様な場合が多くありました。
しかし最近多いのは、債権回収会社から突然、催告書が送られてくる場合です。今から10数年前の、消費者金融やクレジット会社などで滞納があったものについて、消滅時効期間を経過しているかや時効中断措置を取っているか否かに関わらず、債権回収会社が安価で買い取り、催告書を送っている状況です。その催告に対して、後述する「債務承認」をすると、もはや時効援用をできなくなるため、一定割合で返済を見込んでいるのだと思います。
消滅時効の援用 ~内容証明郵便~
5年が経過すると自動的に借入債務が消滅するわけではありません。「時効援用」といって、「時効で消滅したと主張」して初めて消滅の効力が生じます。そのため、クレジット会社等に対して、時効援用の通知をする必要があります。一般的に、後々の証拠を残しておくため、内容証明郵便(配達証明付)で、時効援用の通知をします。
時効援用の通知をした場合、もし相手会社が、後述する「時効中断」の措置を取っていれば、まだ時効消滅はしないと反論の通知がくるでしょう。1ヵ月以上経って何も反応が無ければ、もう請求が来ることはないと思われます。
時効中断
5年の間に、クレジット会社等の方で、時効中断の措置を取っていれば、その措置を取った時点でスタートに戻り、さらにそこから5年ないし10年が経過しないと時効になりません。通常取られる措置には下記の2つがあります。
1.裁判上の請求
裁判所への訴え提起や支払督促などです。
なお、単なる請求書や催告書の送付だけでは確定的に時効は中断しません。定期的に催告書は届いていたが、裁判所からの書類は届いておらず、催告書の内容からも裁判をした様な記載が無いという場合には、時効消滅している可能性が高いです。
裁判上の請求をして、判決などが確定すると、そこから時効期間は10年になります。
2.債務の承認
一部を返済したり、返済の猶予をお願いしたり、分割弁済の申出をすることがこれにあたります。そのため、クレジット会社等の方から、1,000円でもいいからとりあえず入れてくれと言われて支払うと、時効が中断して、スタートに戻ってしまいます。1,000円支払った時からさらに5年が経過しないと時効にはなりません。
クレジット会社等から、返済猶予や分割支払いの申出書を送ってきて、それに署名押印して返送すると、やはり同じく時効が中断します。
時効援用権の喪失
時効中断は、5年の時効期間が経過する前に措置を取る必要がありますが、上記の債務の承認については、5年の時効期間が経過した後に行った場合にも、自ら借金の存在を認める行為をした以上、もはや時効援用ができなくなるという裁判例がありますので要注意です。
そのため、債権回収会社が、クレジット会社等から、時効期間が経過している様な債権も含めて買い取り、全ての債務者に催告書を送るという事が行われています。消滅時効についての知識に乏しい方などから反応があった場合に、とりあえず1,000円を振込んでもらうとか分割支払申出の書類に署名押印して返送してもらうなどして、消滅時効の援用をできなくする事が目的です。