住宅ローン完済時における抵当権抹消登記

高野義憲

銀行のローンで住宅を購入すると必ず「抵当権」を設定してその登記をします。「抵当権」とは、その不動産を担保にとる事で、万が一返済が滞った時に強制的に競売にかける事ができる権利です。
住宅ローンを無事完済!すれば、この抵当権の登記は抹消することになります。完済の手続をする際に、抵当権を抹消する登記に必要な書類一式を渡されるか、後日郵送されてきます。

抵当権抹消登記は、ご自分でされても結構ですし、その銀行(の紹介する司法書士)に頼んでも結構です。放っておいても銀行がやってくれるという事はありませんのでご注意ください。
自分で登記をしようと持ち帰ったけれども、どこに何を書けば良いかよく分からないといった場合に、あらためて司法書士に依頼するのも結構です。
平日にお時間のある方は、法務局で、銀行からもらった書類一式と認印を持参して、ご自身で登記申請されても良いかと思います。

その際に、ひとつ注意が必要なのは、登記されている住所が、購入前の住所になっている場合には、抵当権抹消登記と一緒に住所変更の登記も申請する必要があるため、住民票が必要になることです。住民票を忘れると、再度出直しとなってしまいます。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。抵当権抹消登記についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。また、町田市や八王子市などの神奈川県隣接地域も大丈夫です。
 

住宅ローン完済したが抵当権抹消登記をしていなかった

たまに、住宅ローンを完済しても抵当権抹消登記をしないまま、何年も経ってしまったという方もいらっしゃいます。
住宅ローンを完済する時に銀行の方が、抵当権の抹消登記をして下さいねと、きちんと説明してくれれば良いのですが、あまり説明の無いまま書類一式を渡されたり後日郵送されたりすると、銀行の方で抵当権抹消登記まで全部やってくれているものと勘違いされる方も結構いらっしゃいます。

数年後、実は抵当権抹消登記をしていない事が分かった時に、完済当時に銀行から渡された書類一式があればまだ良いのですが、書類一式どこへ行ったか分からないという場合も実際にあります。
その時には、銀行に書類の再発行手続きをするなど時間と手間がかかり、また登記申請の方法も変わってきますので、司法書士にご相談頂ければと思います。

なお、ローン完済当時の書類一式が揃っている場合でも、その当時からは銀行の代表取締役(頭取)が変わっている場合には、別途必要な書類が出てきますので、その際にも司法書士にご相談下さい。
 

抵当権抹消登記の必要書類と費用

  • 銀行から受け取った書類一式
  • 認印(シャチハタは不可)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票(住所変更がある場合。ただし、登記申請に使用するものであれば当方にて取得することも可能です。)

なお、抵当権抹消登記の費用については こちら をご覧下さい。

 

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