不動産登記業務について
土地、建物の登記(名義変更など)について以下に記載しています。
相続登記、贈与登記、離婚に伴う財産分与登記、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記などです。
あわせて、それぞれの登記にかかる費用の目安や、相続や離婚に伴う不動産売却の代理についてもご案内しています。
「登記」とくに不動産登記は、司法書士である私の最も得意とする分野です。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
不動産登記全般についても、ご相談は無料です。
各種の不動産登記について
各種の不動産登記について、それぞれのページでご案内しています。
相続登記
相続手続の中で、土地や建物の不動産については、相続登記(相続人への名義変更の登記)をする必要があります。
相続人が1人の場合、複数の場合、遺言書がある場合、無い場合など、それぞれの場合の相続登記に必要な書類などについてご案内しています。
贈与(生前贈与)登記
不動産(土地・建物)の生前贈与は、主に相続税対策として行われる場合が多いです。
贈与登記の手続じたいは複雑ではありません。
生前贈与で一番問題になるのは、税金(贈与税)です。
生前贈与する前に必ず税理士などの専門家にご相談頂くことをお勧めしています。
離婚に伴う財産分与の登記
離婚の際の「財産分与」として、自宅不動産の登記名義を変更する場合です。
通常、離婚後に住み続ける方に所有名義を移すことになると思います。
夫名義のものを、妻が住み続けるため、妻名義に移したり、夫婦共有名義のものを、どちらかの単独名義にするなどです。
登記手続や必要書類など記載しています。
相続や離婚に伴う不動産売却の代理
相続人皆様からの依頼、離婚されたお二人からの依頼により、司法書士が代理人となって不動産売却の手続を進めていく事ができます(売却代金や条件の決定などは全員とご相談・ご報告しながら進めていきます)。
手続きの詳細についてご案内しています。
抵当権抹消登記
銀行のローンで住宅を購入すると必ず「抵当権」を設定してその登記をします。
そして住宅ローンを完済すると、銀行での完済手続の中でこの抵当権を抹消する登記に必要な書類一式を渡されます。
銀行側で自動的に抹消登記をしてくれるわけではなく、ご自身で司法書士に依頼するなどして抹消登記をしなければなりませんので、ご注意下さい。
不動産登記費用の目安
相続登記、贈与登記、財産分与登記、抵当権抹消登記の費用の目安と具体例などを記載しています。
不動産登記はなぜ必要か
不動産(土地・建物)は、現地でそのものを見ても誰の物かは分かりません。
建物はまだ表札などで推測できますが、それも借りているだけかもしれません。
不動産の所有者と称する人から大金を払って購入したいと思っても、本当に所有者かどうか確認する方法が無ければ怖くて買えません。
そのため、不動産については所有者や担保権者などを法務局で登記するものとし、誰でも法務局へ行けば、今現在登記されている事項の証明書を取ることができる様にして、所有者や担保にされているかなどを確認できる様にしています。
そして、民法では、売買代金を支払えば所有権は売主から買主に移る(登記などしなくても)のが原則ですが、不動産については買主への名義変更の登記をしなければ、第三者に自分は所有者だと主張できないとしています。
不動産の売買をした時には、登記までしておかないと完全な所有者とはなれませんので、代金の支払いと同時に登記名義を変更する必要があります。
不動産登記の登記識別情報
また、所有者の名義変更登記をすると、新しい所有者に「登記識別情報」が発行されます。
見えない様に折り込まれていますが、12桁のパスワードになっています。
この登記識別情報(一般に「権利証」といわれてきたものと同じです)を持っていれば、所有者である証しになります。
その所有者が将来、その不動産を担保に入れたり、他の者に売却する際にまた登記をしますが、その登記申請をする時に、所有者の証しとして、登記識別情報を添付する必要があります。
この登記識別情報は失くしても一切再発行がされないため、大切に保管して下さい。
不動産を売りたいが登記識別情報を失くしてしまったという場合には、代替手段はありますが、司法書士等に登記識別情報に代わる詳細な調査書を作成してもらうなど費用と手間がかかってしまいます。
また、登記識別情報を誰かに盗まれてしまった時は、悪用されない様に、登記識別情報を失効させる事もできます。
その際には司法書士にご相談下さい。