相続遺言手続について
相続手続き、遺言手続きについて、項目ごとに各ページでご案内しています。
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相続や遺言についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
死亡時に必要な各種手続
死亡時に必要な各種手続
死亡届にはじまり、年金・保険の手続、生命保険の手続、不動産・預貯金・株式(証券会社)・自動車などの名義変更手続について、一覧できる様にご案内しています。
人が亡くなると様々な手続をする必要がありますが、何から手を付けて何をしないといけないのか、やり残したことはないかと心配になります。
そんな時に参考にして頂ければと思います。
相続手続
相続人と法定相続分について
誰が相続人になるかと、それぞれの法定相続分については、家族構成によって違ってきます。
相続手続きをするには、まず戸籍・除籍によって相続人を確定させる必要があります。
代襲相続とは
親よりも先に子が亡くなっていた場合、その子に子(親から見て孫)がいれば、その孫が代襲相続人として、亡子が有していたはずの相続権と同じ権利を持ちます。
遺産分割協議
複数の相続人がいる場合、それぞれの相続分は次の順で決まります。
第1に遺言でそれぞれの割合が定められていればそれに従う。
第2に相続人全員で遺産分割協議をして決める。
第3に相続人全員で合意できなければ、法定相続分によります。
多くの場合、第2の遺産分割協議で決めます。
未成年と特別代理人について
遺産分割協議をする場合に、相続人の中に未成年の子がいると、親と子は利害が対立する関係にあるため、家庭裁判所に申立てて、相続人でない者を子の代理人に選任してもらう必要があります。
遺産分割調停の申立
遺産分割の話し合いをしたものの、それぞれの言い分がかみ合わず合意できないなど、身内同士であるからこそ話が折り合わない場合もあります。
その様な時に、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いをするべく、調停の申し立てをすることもできます。
相続分の譲渡
遺産分割協議が難航しているが、自分は何も要らないから話し合いから離脱したいという様な場合に、他の相続人に自分の相続分を譲渡して、離脱することも可能です。
相続放棄と熟慮期間
相続すべき財産について、明らかにプラスよりもマイナス(負債)が多い場合には相続人であること自体全てを放棄することができます。
家庭裁判所に相続放棄の申述をして認められれば、最初から相続人では無かったものとして扱われます。
ただし相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内にしなければなりません。
相続放棄と財産の処分(法定単純承認)
相続開始を知って3カ月以内であっても、相続財産の一部を処分してしまったりすると、相続する事を承認したものとして、もはや相続放棄ができなくなります。
具体的にどのような場合に法定単純承認にあたるかご案内しています。
相続放棄の期限と伸長
相続放棄は相続開始を知った時から3カ月以内にしなければなりませんが、プラスとマイナスのどちらが多いか調べるのに時間がかかる場合もありえます。
そのような場合には、家庭裁判所に申立てて、期間を伸長してもらう事もできます。
相続人がいない場合
子も親も兄弟姉妹も、誰一人相続人がいないという場合もあります。
その様な場合、利害関係者が家庭裁判所に申立てをして、相続財産の管理人を選任してもらって処分などをしていく事もできます。
財産管理人には弁護士が選任されるのが通常です。
戸籍・除籍の収集
全ての相続手続において、誰が相続人になるかを確定するために、故人の出生から死亡までの戸籍・改製原戸籍・除籍を収集する事が必要になります。
これが結構大変な作業になることが多いです。
遺言の手続
遺言のすすめ
遺言書を作っておく事で、自分の没後に家族が相続手続をする際に結構労力が軽減されると思います。
さらに、遺言書が無いと相続手続が困難になってしまう場合もあります。
その様な場合についてご案内しています。
遺言書の種類と特徴
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
それぞれの特徴(メリット・デメリット)をご案内しています。
公正証書遺言
遺言書を作る場合、できれば公正証書遺言にする事をお勧めしています。
公正証書遺言の作成方法や費用などについてご案内しています。
遺言書検認手続
自筆証書遺言は、そのままでは相続手続で使用する事ができず、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所に相続人が集まって、本人が作成したものか偽造変造されたものでないかの確認をして、裁判所のお墨付きをもらう必要があります。
遺言執行者とは
遺言の内容を実現する手続きを、遺言執行者を定めて任せることができます。
特に相続人以外の者に遺贈する場合は、遺言執行者を定めておく必要があります。
遺留分・遺留分減殺請求とは
相続人以外の者に全て財産を譲るという様な遺言があると、場合によっては配偶者・子など家族の今後の生活を脅かす事態もありえます。
そのため、家族には遺留分が与えられ、これを侵害されたら返還請求(遺留分減殺請求)をする事もできます。
相続・遺言手続費用の目安
相続・遺言費用の目安
相続登記・遺産整理・相続放棄・遺産分割調停・未成年者の特別代理人選任申立・公正証書遺言作成・自筆証書遺言の検認申立といった各種手続きの費用の目安をご案内しています。